よくある質問

対象者区分が「こども」の場合は申請者は保護者となりますか?

申請者本人はあくまでこどもになり、保護者が代理人となります。
その際は代理人の身分証明書の添付が必要となります。

利用証がなければ、障がい者用駐車区画に駐車できなくなりますか?

利用証がなくても、歩行が困難または移動に配慮が必要な方であれば駐車できます。

利用証があれば車いす使用者用駐車区画や優先駐車区画に必ず駐車できますか?

利用証は必ず駐車できることを保証するものではありません。
この制度の目的は、駐車する際に利用証を掲示することで、安心して駐車できるようにするとともに、適正な利用を推進することです。

青森県以外で利用証は使用できますか?

既にパーキング・パーミット制度を導入している他府県と相互利用は可能ですが、青森県と他府県では利用対象者が異なる場合がありますので、事前に確認ください。