利用証使用上の注意事項

  1. 利用証の交付は、対象者1人につき1枚です。重複して申請したり、本人以外の者に貸与または使用させたり、譲渡しないでください。
  2. 利用証は、交付を受けた以外の目的で使用しないでください。
    この利用証によって、道路上の駐車禁止の除外を受けたり、使用料の減免を受けたりすることはできません。
  3. 有効期間が満了した場合、または障がいの軽減等により交付対象者の要件を欠いた場合には、直ちに利用証を返却ください。
  4. 障がい者等用駐車区画を必要とする方の中には、内部障がい者など、外見上、障がいがあることがわかりづらい方がいることをご理解ください。
  5. 基本となるのは一人ひとりのゆずりあいの心です。本当に必要な方が必要な駐車区画を利用できるよう、ご理解とご協力をお願いします。

利用証は、公共施設やショッピングセンターなど、県に協力のお申し出があった施設(協力施設)の身体障がい者等用駐車場で利用できます。協力施設であることを示す、ステッカーの表示は、各事業所で順次設置しております。